『労働保険』とは「労働者災害補償保険」(一般に「労災保険」といいます)と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働者が希望すると否にかかわらず、必ず加入することが義務づけられています。
当組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を当組合事務局にご提出ください。
なお、委託できる事業主は、常時使用する労働者が100人以下(サービス業の場合)の事業主となります。
詳細は、事務局までお問合せください。
労働保険に関する知識を深めていただくために、労働保険の専門家による研修会を開催しております。組合員は無料にて参加できます。